党本部
2021年06月04日

【参本会議】大塚耕平代表代行が「重要土地等調査法案」について質疑

大塚耕平代表代行(参議院議員/愛知県)は4日、参議院本会議において、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案」(重要土地等調査法案)について質問を行った。質問内容は以下の通り。

重要土地等調査法案に対する質問

令和3年6月4日
国民民主党・新緑風会 大塚耕平

国民民主党・新緑風会の大塚耕平です。会派を代表してただ今議題となりました重要土地等調査法案について小此木担当大臣に質問します。

この法案を政府が提出しなければならないのは、日本の土地売買規制が甘く、土地の所有や利用に関する情報が適切に収集管理されていないからと言えます。そこでまず、日本の国土のうち、地籍調査未了地、所有者不明土地、外国人所有地の面積及び全体に占める割合を伺います。

日本はWTOに加盟しており、不動産取引は内外無差別が原則です。しかし、諸外国には土地私有を認めない国もあります。当該国で日本の国民や企業が土地私有を認められない一方、日本では当該国の国民や企業による土地私有が可能であるという非対称性、非相互主義を前提としています。政府は、この点についてどのような認識に基づいて今回の法案を提出しているのか、担当大臣に伺います。

なお、非対称性、非相互主義について、WTOは何も規定しておらず、しかも非対称性、非相互主義を前提とする国がWTO内の影響力を増していることは大きな問題であることを指摘しておきます。

外国資本、外国人が日本の土地を取得する動機として、営利、投機のほか、資産隠し等の目的も増えています。日本は不動産取得情報の秘匿が相対的に容易で、保有コストが低く、海外ペーパーカンパニーや日本のダミー法人を介することで、本国税務当局に捕捉されずに保有することが可能だからです。こうした状況は看過できません。

さらに、日本の防衛・海保施設、米軍基地、原発等の周辺土地を、実質的に外国資本、外国人が保有する場合には、別の意図があることは想像に難くありません。それらの点について、どのような基本認識で法案を提出したのか、担当大臣に伺います。

法案は国境離島等と重要施設周辺の土地を扱っています。法案要件に該当する国境離島等は約570と推定しますが、うち第2条3項第1号に定める基線を有する離島数、及びそのうち土地取引が行われる可能性がある離島数をお答えください。

自衛隊施設、海保施設、米軍基地以外の重要施設については同条2項3号に規定されています。条文上の「国民生活に関連を有する施設」「その機能を阻害する行為」及び「国民の生命、身体又は財産に重大な被害が生ずるおそれがあると認められるもの」の定義を伺います。政府は既に一定の調査結果を蓄積していると聞きます。法案要件に該当する土地所有及び所有予定事例が全国で何件ぐらいあるのか、伺います。

日銀に勤務していた経験上、中央銀行や民間金融機関のシステムセンターも重要施設に該当すると考えますが、担当大臣の認識を伺います。

法案に定める特別注視区域における事前届出等の国による対応が遅きに失したため、既に多くの道府県で事前届出を課す独自の条例が制定されています。水源地である森林、ソーラー用地、産廃用地等の外国人による買収がとくに問題となっています。これらは法案第1条の法目的に掲げる「国民生活の基盤」に該当する土地と考えるか否か、担当大臣の認識を伺います。

また、条例制定済の道府県数と具体名、及び条例の内容と今回の法案の内容のどこが同じで、どこが異なるのか、お答えください。

これらの道府県条例制定の背景は、国土利用計画法第23条1項の事後届出制では、水源地を含む森林等の外国資本による所有対策として十分な効果がないためです。今回の法案で条例をカバーし切れない、すなわち引続き条例に頼らざるを得ない部分が残ることは、今回の法案は内容的に不十分ということではないでしょうか。所見を伺います。

また、対象土地の利用規制に留め、取得規制に踏み込まなかった理由についても伺います。

第4条に定める基本方針について伺います。2項2号から5号では、注視区域及び特別注視区域指定や調査、勧告及び命令等に関する「基本的な事項」を定めるとしていますが、1号だけは重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地利用防止の「基本的な方向」を定めるとしています。「基本的な事項」と「基本的な方向」を使い分けている理由、及びその定義を伺います。

2号では「経済的社会的観点から留意すべき事項を含む」との括弧書きが付されています。その趣旨とともに、法目的と経済的社会的観点の調整をどのように行うのか、伺います。

第10条では、勧告等に従うことで損失を被る土地所有者への補償を規定していますが、同条第1項但し書きでは「この限りではない」すなわち「補償しない」と定めています。どのような場合には「補償しない」のか、国民の皆さんに分かりやすく、事例を示して説明してください。

第21条では、内閣総理大臣が施設機能、離島機能の阻害行為防止のために、他の法律に基づく措置が必要と認める場合、所掌大臣に当該措置の速やかな実施を求め、実施状況の報告を求めることができる、と定められています。なぜ「命令することができる」ではないのでしょうか。そもそも、こういう規定がないと、所掌大臣が措置を講じない場合があるということでしょうか。条文の意味および背景について伺います。

第23条では、施設機能、離島機能の阻害行為防止のために国が適切な管理を行う必要がある場合に、国は土地の買取り等の「必要な措置を講ずるように努めるものとする」と努力規定になっています。なぜ「措置を講じなければならない」との義務規定にしていないのか、その理由を伺います。

次に、参議院情報監視審査会との関係を伺います。審査会規定第1条において、情報監視審査会は行政における特定秘密の運用を常時監視するための組織と定められています。

同審査会が取り扱う特定秘密とは、特定秘密保護法第3条第1項に規定するものであり、その内容は同法別表に明示されています。

別表には、防衛、外交、特定有害活動防止、及びテロリズム防止に関する事項の4つが掲げられ、23項目に細分化されています。

今回の法案が想定する情報は、参議院情報監視審査会の対象、すなわち特定秘密保護法の対象である特定秘密に該当すると考えてよいか、担当大臣に伺います。合わせて、特定秘密保護法別表のどの項目に該当するのか、お答えください。

以上の質問に対する答弁を踏まえたうえで、法施行後は、情報監視審査会に対して、どのような情報を、どのようなタイミングで、どのように報告するのか、伺います。法案では、内閣法、内閣府設置法も所要の改正を行い、内閣府内に担当部署を置くこととしています。具体的な規模と、人材拠出の省庁、国家安全保障局との関係等、現時点で想定していることをお答えください。

アジアには、日本の競争相手、安全保障上緊張関係にある相手がいなかった高度成長期、バブル時代の幻想から目覚め、国民に対する説明責任を果たしつつ、現実を直視した有効な経済安全保障体制を構築することを求め、質問とします。

以上