国民民主党三重県連
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- 党本部
- 2022年12月12日
【参本会議】大塚耕平政調会長が「消費者契約法」並びに「法人等寄附不当勧誘防止法」に対して質疑
大塚耕平代表代行兼政務調査会長(参議院議員/愛知県)は9日、国民民主党を代表し、参議院本会議で議題となった「消費者契約法及び独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律案」並びに「法人等による寄付の不当な勧誘の防止等による法律案」に対する質疑を行った。質問の全文は以下のとおり。
1.(総理)国民民主党議員立法案第1条では「人を偽計、威力その他不正の方法により自己の心理的な支配の下に置き、又は人が偽計、威力その他不正の方法により第三者の心理的な支配の下に置かれていることに乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくはこれを得る」ような行為を抑止する規定を設けているが、今回の政府案では、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
2.(総理)新法の違反者に対し、是正勧告の上で改善命令を発し、従わない場合に罰則を科す必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
3.(総理)心理的支配利用を用いた寄附等の募集にあたって、配偶者及び扶養親族等の家族に不利益を与えないようにする配慮義務の必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
4.(総理)新法に違反する事例が顕現化した場合、家族にも当事者としての権能を認め、民法709条の不法行為責任によって損害賠償請求を提起可能とする民法の特例創設の必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
5.(総理)配偶者及び扶養親族等の家族の不利益救済に関しては、民法423条の債権者代位権の行使を可能とする手法もあることを指摘したが、この点に関する政府案における工夫、及び具体的な条文の定めとともに、債権者代位権を活用する場合における無資力要件や弁済期到来要件等に関する政府案の内容及び解釈如何。
6.(総理)「寄附の勧誘若しくは要求を受けた者又は寄附者の利益を不当に害するおそれのある行為」を禁止している公益法人法第17条第4号と同様の規定の必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
7.(総理)上記6の規定を設ける場合には、禁止行為に「寄附者の配偶者及び扶養親族等の家族の利益を不当に害するおそれのある行為」を加えることの必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
8.(総理)心理的支配利用の結果として生じた損害の立証を容易にするため、損害額の推定規定などの特例を設けることの必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
9.(総理)消費者契約法の改正によって救済範囲を拡大するために、心理的支配利用による契約取消権の範囲拡大と行使期間延長の必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
10.(総理)消費者契約法第4条第3項を改正し、困惑類型の取消事由に「心理的支配利用に伴う暴利行為」を追加することの必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
11.(総理)現行の消費者契約法は「不安を煽る」作出行為のみを想定しているため、「不安につけ込む」利用行為も規制対象に加えることの必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
12.(総理)現行の消費者契約法における取消事由としては、「重大な不利益を与える事態」だけを想定していることから、「利益を与える行為」も含めることの必要性を指摘したが、 この点に関する政府案における工夫、及び具体的な条文の定めとともに、仮に条文に明文上の定めがない場合には、法案の該当条文の解釈として「利益を与える行為」もカバーできるのか否か、認識如何。
13.(総理)今回構築する被害者救済の仕組みが、現行の消費者契約法等の仕組みよりも厳しくなることを回避することの必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
14―1.(総理)上記13に関連して、新法第6条において「内閣総理大臣は、必要と認めるときは、その必要の限度において、法人等に対し、寄附の勧誘に関する業務の状況に関し、必要な報告を求めることができる」と記しているが、この記述が、現行の消費者契約法等の被害者救済の仕組みと比べて、その適用要件をより厳しくしたものなのか、あるいはそうではないのか、条文の解釈如何。
14―2.(総理)ひとつの条文、または複数項のある条文においてはひとつの項文において、「必要」という言葉が3度以上登場する法律があるのか否か。ある場合には、具体的な法律名と当該条文における「必要」という記述の果たす役割如何。
15.(総理)新法第7条には、寄附の勧誘に関する禁止行為、借入れ等による資金調達の要求の禁止行為が行われていると認められる場合に、当該行為の停止その他の必要な措置をとるべき勧告、命令が行えることとなっているが、国民民主党策定の議員立法第3条に設けた「適確権限行使」条項(同様の事態において、関係法律の規定による行政庁に権限が適確に行使されることを求める条項)と比較して、法的効果にどのような違いまたは共通性があるのか。
16.(消費者担当大臣)被害に対する相談体制等の充実・強化に関連し、裁判外紛争解決手続(ADR)機能の強化、相談業務を行う民間団体への支援機能の創設、法テラスの充実・強化等の必要性を指摘したが、その観点から、どのような工夫がなされ、具体的な条文としてどのような定めをしたか。
17.(総理)新法は施行後3年を目処に見直しを行うことになっているが、政府案に定める禁止行為の違反を組織犯罪処罰法と関連付けることで抑止効果を高めることが一案だと考えるが、所見如何。